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不動産Q&A

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不動産にまつわる疑問についてあれこれ書いています。
ここで分からないことがあれば、不動産会社や分かる人に聞くようにしましょう

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Q.頭金は価格の20%位必要と聞きますが、5%程度しか用意できません。足りない分をローンで借りることはできますか?

A.一般的に住宅ローンは不動産価格の80〜90%が限度になります。
  ですが、金融機関によっては申込者の年収等の条件により諸費用を含めて100%以上のローンが利用できる場合もあります。
  まずは気軽に不動産会社の担当者に相談してみましょう。



Q.最近転職をしましたが、住宅ローンは利用できますか?

A.勤続年数3年を審査条件としている金融機関が多いようです。
  職種が変わっていない等の理由で例外的に転職後1年位でも利用が可能になる場合もあります。
  こちらも不動産会社の担当者に相談してみましょう。



Q.中古住宅の場合所有者が居住中の場合が多いようですが、
   人が住んでいる状態で中を見ても、間取りのイメージがつかみにくいのでは?

A.空家と違って家具等が置かれておりますので間取りのイメージがつかみにくい場合もあります。
  しかし、逆に家具等が置いてあることで生活導線のイメージがつかみやすいという利点もあります。
  また、実際にその場所で生活している方のお話が聞けますので周辺環境等の生きた情報を得ることができます。



Q.価格等の条件調整は可能ですか?

A.
買主様にもさまざまな条件(価格、引渡時期等)があるように、売主様にもさまざまな事情(単純売却、買換、相続等)があります。
  なので、一定額以下では売却出来ないケースもあります。価格のかわりに、引渡条件や付帯設備などでの調整もあります。
  もし購入に際して諸条件があれば担当者にその旨を伝えましょう。担当者が買主と売主の条件調整をしてくれます。



Q.中古住宅の場合、内装リフォームは誰がするのですか?

A.基本的には不動産の引渡を受けた後に買主様の負担で行います。
  売主様が居住中のまま売出しをしていることが多く工事がしにくいことが大きな理由です。
  また、リフォームには個人の好みが強く反映されるため事前に工事をしてもかけた費用が無駄になる場合が多いので
 一般の売主様においてリフォーム工事をされることは非常に稀なケースです。
  不動産業者が売主になっている場合でリフォーム済のものもありますが、数は多くありません。



Q. 自宅の買い替えを考えていますが、売却資金が全額入らないと次の購入ができません。なにか良い方法がありますか?

A.3つの方法がありますので、担当者と相談のうえ最適な方法を選択してください。
 @ 売却後、賃貸物件に一旦仮住まいする。
  購入物件を時間をかけてじっくり探せるが、賃料や引越し費用が余分にかかる。

 A 売却・購入を同時進行させる。
  費用を最小限に抑えられるが、購入・売却の契約を同時進行させるため、互いの引き渡し時期等の調整が必要。

 B 不動産会社の買い替えローンを利用し、売却前に購入を済ませる。
  売却スケジュールを気にせずに気に入ったものが出た時点で手に入れることができます。
  しかしながら、融資する不動産会社に対する支払利息等の費用が発生します。


Q.中古住宅の場合、室内のエアコンや照明器具はそのまま使えるのですか?

A.原則、新築時や分譲時に建物に付帯していたもの以外は売主側で取りはずします。
  従って、埋め込み式のエアコンや作りつけの照明器具以外は使えませんが、売主様が好意で置いていかれることもあります。
  その為、品目等については契約時に通常作成する「付帯設備表及び物件状況等報告書」で確認しましょう。



Q.引渡を受けた後に、雨漏りがあった場合等は誰が修理するのですか?

A. 普通、売買契約書にはこのような事態に対処するために「瑕疵担保責任」の条項が含まれています。
  一般的に引渡後2ヶ月以内に発見された「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な木部の腐食」「給排水設備の故障」が対象。
  瑕疵が発見された場合は売主の責任において補修することとなっています(売主が宅建業者の場合は2年)。
  但し、事前に買主が知っていた瑕疵については補修対象外となるので注意しましょう。



Q.購入後に賃貸住宅から転出する場合、賃貸借契約の解約予告はいつ頃すればよいですか?

A.
 引渡を受けた後に行なうのが最も確実ですが、余分な賃料が発生してしまいます。
 かといって、売買契約直後に解約予告をすると、万一ローンが承認されなかった等の事情で契約解除となった場合、住む家がなくなってしまいます。
 少なくともローンの承認が下りて、手付解除期間が過ぎ、売主の買換え先の解除条項などが全てクリアされた後で解約予告をされることをおすすめします。

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