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不動産を売る

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不動産を売却する時の基本的な流れを紹介します。
場合によっては変わる可能性があるので、売却の前にしっかり確認しましょう。
実際に売却をする時には広島 賃貸のアルファーランドのような不動産にも話を聞くようにしましょう。
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売却の流れ

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1.売却を考える spacer

 自分の住居が、どれぐらいで売れるのか。買い手はいるのか知るところから始まります。
 ホームページで調べてみたり、住居の近くで売りに出されている物件を確かめてみましょう。
 同じように、購入を希望している人はいるのかどうか確かめましょう。

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2.売却費用を調べる spacer

 住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。 次のようなものが費用としてかかります。

 ● 仲介手数料
  売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
  次の表は不動産会社へ支払う仲介手数料の制限額になります。

不動産会社への制限報酬額

取引価格 仲介手数料にかかる金額
200万以下 取引金額×5%
200万越〜400万以下 取引金額×4%+2万円
400万越 取引金額×3%+6万

      ※ 媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合・・・

仲介手数料は掛からないので注意しましょう。

 ● 印紙税
  不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。

 ● 所得税/住民税
  売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。

 ● その他諸費用など
  ローンの抵当権抹消登記・ローン事務手数料・司法書士への報酬・改装費用・引越し費用などです。

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3.査定してもらう

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 売却することを考えたら・・・査定をしてもらいましょう。

 ● 査定について
  査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
  まずは、電話等による簡易査定に始まり、営業マンが実際の物件を訪問する外観査定と進みます。
  この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めます。
  不動産会社によっては、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
  売り手には「所有不動産の売却に関する提案書」をお渡しし、より具体的なご売却の提案を行います。

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4.売却を依頼する spacer

 査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。

   

 ● 媒介契約
   お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
   媒介には次の3種類があります。詳しいことは、担当者へ確認してください。

    1. 専属専任媒介契約
    〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できない。
         依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できない。
    〔媒介業者〕目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、
          業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に必ず報告する。

    2. 専任媒介契約
    〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
         自分で見つけた相手方となら、直接売買契約を締結することができます。
    〔業者〕目的物件を指定流通機構に登録後、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に必ず報告

    3. 一般媒介契約
    〔依頼者〕複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができる。
    〔業者〕物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がない。

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5.不動産の売却活動 spacer

 媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。
 下記の多様な媒体や手段を活用し、営業します。

 1. 各種媒体への掲載・配布
  新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。
  チラシ等のポスティングも行います。

 2. ホームページへの掲載

  物件の間取・写真をホームページ上で公開しましょう。
  検索は24時間どこでもいつでもチェックできます。
  Yahoo等のポータルサイトにも掲載が可能ですので、
  広いエリアを対象とした紹介が行えます。

 3. 直営ネットワークを生かした営業活動
  全国に広がる住友不動産販売の直営店舗ネットワークを生かし、売買情報を全国規模で活用します。

 4. レインズ(不動産流通指定機構)への登録

 5. 不動産ジャパンへの掲載

 6. ホームナビ(不動産流通経営協会)への掲載

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6.売却の契約をする spacer

 売却物件に買い手がついた場合・・・
 購入申込書を取得し、代金の支払・物件の引渡等の詳細を決めます。
 内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
 契約を結ぶ際は、基本的に次の物を用意します。
 その他にも必要になるものがあるかもしれないので、詳しくは担当の人や詳しい人に確認しましょう。

 ● 不動産売買契約時に必要なもの
   ・ 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
   ・ 印紙代
   ・ 登記済証
   ・ 実 印
   ・ 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
   ・ 建築確認通知書・検査済証
   ・ 固定資産税納税通知書

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7.抵当権の
抹消と引き渡し
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住宅ローンと抵当権について
 売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消しましょう。
 抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。詳しくは、担当者に相談しましょう。

 ● 引越する
  残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。
  残代金を受け取る・鍵を渡す際に用意するものをピックアップしてます。
  ですが、その他にも必要になるものがある場合があるので、担当者に確認しましょう。
   ・ 仲介手数料の半金(別途消費税および地方消費税がかかります)
   ・ 登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
   ・ 登記済証(権利証)
   ・ 実印
   ・ 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
   ・ 物件の鍵一式
   ・ 建築確認通知書・検査済証
   ・ 固定資産税納付書

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